平成30年7月豪雨に関する災害における介護報酬等の取扱について
「応援派遣された訪問看護師による介護報酬請求について」
厚生労働省より全国訪問看護事業協会を経由し、以下のとおり回答がありました。
(ご質問)
- 外部から訪問看護ステーションを支援するために派遣された訪問看護師がサービス提供した場合、介護報酬を請求できるのか。
(回答)
- 外部から応援派遣されました訪問看護師が、被災した訪問看護ステーションと雇用契約、労働者派遣契約又はその他の契約により、被災した訪問看護ステーションの管理者の指揮命令下にありますようでしたら、当該ステーションの職員であるとして介護報酬の請求が可能となっております。
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2018.07.27