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事務局より 7月豪雨で被災した被保険者の一部負担金の取扱いについて

7月豪雨で被災した被保険者の一部負担金の取扱いについて

(厚労省より県経由にて通知)

災害救助法の適用市町村住民の方で、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する県の後期高齢者医療協会けんぽ(以下の「対象保険者」に記載)加入している場合、次の ➀〜➄のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口で申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(平成30年10月末まで)

  1. ① 住家の全半壊、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    ※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭申告してください。
  2. ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われ方
  3. ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. ④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休された方
  5. ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

  • 岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市新見市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 浅口市 都窪郡早島町 浅口郡里庄町 苫田郡鏡野町 英田郡西粟倉村 加賀郡吉備中央町 小田郡矢掛町
  • 岡山県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

詳しくは下記よりご覧ください。

保険証や預金がなくても医療機関等を受診できます

被災された方々が診療に見えた際の留意事項

2018.07.17