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コールセンターからのQ&A(令和4年7・8月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和4年7・8月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和4年7・8月分)紹介

コールセンターからのQ&A
(令和4年7・8月分)紹介

初めまして、7月14日から「訪問看護コールセンターおかやま」の相談担当をしております玉置です。皆様からのご相談に対応しながら訪問看護サービスを推進するお手伝いができれば幸いです。

コールセンターに寄せられた相談内容の中で、皆様と情報共有させていただいた方がよいと思われるQ&Aを紹介していきます。

指示書関係

Q:指示書は頚髄損傷後遺症。この場合は医療保険or 介護保険?

A:指示書をかいた医師に確認してみよう。

※ここでのポイントは・・病名の頚髄損傷後遺症です。「別表7」に揚げられている病名のは頚髄損傷のため、指示書を書かれた医師に確認するしかありません。

Q:県内のステーションで輸血を行っているところはあるか?
全国的にはどうか?

A:県内で輸血を実施している事業所があるかどうかは分かりませんが、全国調査での実施している事業所は2%とのこと。実施する場合は、医師の指示に基づき「赤血球輸血ガイドライン」を踏まえて慎重に行うこと。自宅でまず、主治医が実施し、看護師が実施することを家族が同意した場合できます。

Q:皮膚科褥瘡での受診中の利用者。今までは毎日、特指示で対応していた。皮膚科医師より週3回で良いと言われた。介護保険では単位が足りなくなるので、今まで通り医療保険でお願いしたい。どうしたらよいか。(ケアマネさんからの相談)

A:真皮以上の褥瘡であれば、週4回の対応(特指示)を皮膚科医師にお話ししてみてはどうかと伝えました。
相談をしてこられたケアマネさんに詳しくお聞きしたところ部位は足趾で自分での処置はかなり難しいとのこと。
その後、ケアマネさんから報告あり、医師より回数は多いほうが良いのでと、特指示を出してもらえたとのことでした。

報酬関係

Q:2か所のステーション対応しているケース。毎日、昼間と夜間対応している。昼間A のSTが対応。事情があり、その日の夜間はB のST が対応。算定をどうしたらよいか?定期的に昼間と夜に対応しており、利用者の緊急時ではない。

A:同一日は1か所のST しか算定できないので、2か所のST で話し合いをしてはどうか・・と提案しました。

※記録のこともあり回答はしたものの、私自身がなんかもやっとするケースでした。
皆様のST でも同じことがあるのではないですか?ベストアンサーを教えてください。

Q:複数名訪問看護加算
訪問看護師と看護補助(看護師)が週4 回の場合、4回目もコストが取れるのか?
4回目が取れると聞いたが、その根拠になるものはなにか教えてほしい。

A:R4年度から複数名訪問看護加算は4回目算定できるように改定されました。

参考資料として・・
「訪問看護お悩み相談室」令和4年版 P122
「訪問看護手引き令和4年4月版」 オレンジ本 P109
「訪問看護関連報酬・請求ガイド 2022 年版」 P65

Q:介護保険申請中の対応
留置カテーテル挿入中、入浴後のカテーテル管理目的の訪問依頼あり。
要支援1に該当するかどうかわからない。判定がでるまでは医療保険で行けるか?

A:医療保険ではなく、介護保険は申請日にさかのぼるため、要介護認定の結果がでるまでは請求は保留にして、ケアマネに暫定のプランを作成してもらい開始。自立に認定されれば、医療保険での対応になります。

※いずれにしても利用者・家族には十分な説明が必要です。

Q:ターミナルケア加算の要件について
加算の要件の一つに「看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者および家族の意向把握しそれに基づくアセスメント及び対応の経過記録がある」という項目があるが、ここで指す「ターミナルケアの各プロセス」とは何を言っているのか?キュ―ブラーロスの5つのプロセスのことなのか、人生の最終段階における医療の決定プロセスのことなのか、また別ものなのか、ステーションで認識が割れてしまい、教えてほしい。

A:「プロセス」を明確記述した資料がなく、人生の最終段階における医療・ケアの方針を決め、利用者本人の希望に応じた看取りを支援するために、方針決定までの各プロセスを踏むことと考えます。利用者本人の意思が実現できるよう、まず、利用者本人の最善を考えながら、本人の意思決定を尊重し、利用者とその家族、医療・介護関係者で繰り返し話し合い、利用者の心身の状況の変化や意向・気持ちの変化があったときは、変わった気持ちを尊重し関係者で連携して対応を進めてことと考えます。これらの話し合った内容を記録に残しておくことが必要です。

※引用文献 「人生の最終段階における医療・ケアのプロセスに関するガイドライン」より

※参考資料 「訪問看護関連報酬・請求ガイド」P105 医療保険 備考欄

精神訪問看護

Q:精神疾患の対象者(医療保険で対応)。受け持ちはPT。関係性がよく継続したいが、ステーションが精神の訪問看護ができるようになると、PT は対応できないのか?精神の訪問看護ができるようになったら、精神21 を持っている人は制度として切り替えが必要か?

A:訪問看護ステーションが精神の対応ができるようになっても今まで通り、医療保険での対応可能です。精神の訪問にした場合は利用者が気に入っているPT(OT はよいのですが)での訪問は無理です。

他施設への訪問

Q:グループホーム入所中の方。微熱が続き、膣炎の診断で膣錠処方されたが、グループホームに看護師がいないため、訪問看護に依頼がきた。どうすれば訪問看護が入れるか?

A:医療連携契約をグループホームと交わすことで訪問看護は可能です。

Q:障害福祉について
(精神)日中支援型共同生活支援のグループホームに訪問看護が介入する場合は

  • 施設契約を行う
  • 施設間の報酬契約を行う
  • 訪問看護として医師の指示及び通常の精神科訪問看護としての請求が可能か

A:障害者総合支援法による共同生活援助サービス施設として指定されているグループホームなので、精神科訪問看護療養費1 で算定可能です。訪問看護事業所と利用者本人との契約により訪問看護サービスを開始できます。医療連携体制加算を必要としない場合は施設との契約を結ぶ必要はありません。

ちょっと寂しい意見

関わっている訪問看護師さんは
「ヘルパーさんに対しても相談支援専門員の方に対しても、かなり高圧的で報告や相談に対しても、怒ったり、疑われたりするため、連携が難しい。
電話がかかってくるだけでも恐怖だとのことです。」

⇒仕事中の表情や態度は自分では気づきにくい時あります。
訪問看護師一人一人の運営基準に沿った訪問看護サービスの提供、在宅療養者・家族への丁寧な説明と同意、訪問看護師のマナー、多職種の専門性の理解・尊重などを改めて基本に戻り対応をしたいと私が思いました。

編集後記

今回、7・8月の一部を掲載しました。7月は17件・8月は11件の相談をいただいています。
私事ですが・・毎回、相談を受けるたびに内心ドキドキです。

私の周りには参考になる本が多くあります。私が主に参考にさせてもらっているものが次の4冊です。ステーションの道しるべとして持っておくと助かります。

参考書籍
参考書籍
参考書籍
参考書籍

終わりに・・質問に対しては食い違いがあり失礼な部分があるかもしれません。正確さを目指して今後に繋げるように努力いたします。
回答に関してはご意見もあるかと思います。毎回、誠意を持ってお答えしておりますが、相談・ご意見は電話・メール・FAX など受付ております。よろしくお願いいたします。

2022.09.27