コールセンターからのQ&A(令和4年9・10月分)紹介
コールセンターからのQ&A(令和4年9・10月分)紹介
コールセンターからのQ&A(令和4年9・10月分)紹介
コールセンターからのQ&A
(令和4年9・10月分)紹介
すっかり・・季節は変わりました。有難いことに・・
9月は 25 件、10月は 12 件の相談をいただきました。
今回も皆様と共有しておきたいと思うQ&Aを紹介していきます。
指示書関係
Q:精神科訪問看護指示書は通常であれば3/Wの訪問。
退院後3ヵ月以内は5/W限度で訪問可。指示書の中に退院後3ヵ月間の訪問回数の記載は提示していないが、指示書の中に記載が必要なのか、口頭でよいのか、また、記載の無い指示書でよいのか?
A:指示書への記載の義務はどこにも書かれてはいないが訪問看護師を守る意味では口頭指示ではなく、指示書でなくてもよいので、何か文章で残しておくことが望ましいです。
~県庁の長寿社会課に確認しました~
Q:精神科でストーマを造設している療養者。精神科訪問看護は3/Wしか訪問できないが、指示書の中に内科医と連携し「ストーマ管理」を入れておくと別表8扱いになるのか?
A:その通りです。
ストーマを担当している医師と連携を図り、精神科医師が指示書に「ストーマ管理」を記載することで別表8扱いになります。
~県庁の長寿社会課に確認しました~
Q:医療保険(がん末期)対応中の療養者がコロナにかかり、訪問看護ステーション側からコロナ期間の特別訪問看護指示書をお願いされる。この場合の指示書料はとれるか?
~クリニックの事務の人からの質問~
A:がん末期状態で毎日複数回訪問看護は可能なので、通常の指示書の中に追記をしていただくか、特別訪問看護指示書を書いてもそれに係る指示書料は算定できません。
※念のため、この質問に関しては、直接にクリニックの事務の方に県の長寿社会課に連絡していただきました。
Q:特別訪問看護指示書
褥瘡の人は2回/月、指示書をもらうとき、かかりつけ医の往診又は診療はそのたびに必要か?
A:褥瘡の場合も特別訪問看護指示書を出すときと同様、かかりつけ医が指示書を発行するのでかかりつけ医の判断が必要です。
~県庁の長寿社会課に確認しました~
Q:精神科の病院からの訪問依頼は精神科の訪問看護を行っていないステーションは訪問できない?
A:精神科訪問看護療養費にかかる体制を取っていない場合、できないと考えられます。
~県庁の長寿社会課に確認しました~
Q:看護・リハビリで2つのステーションを利用している介護保険の対象者。
かかりつけ医より特別訪問看護指示書で毎日点滴を希望される。その間、リハビリで入っているステーションは訪問できるか?
特別訪問看護指示書の期間は2週間より短くてもよいのか?
A:特別訪問看護指示書は2つのステーションが訪問するのは可能。その間、かかりつけ医がリハビリが必要とする場合はリハビリの訪問は可能です。
指示書期間は2週間より短くても大丈夫です。
Q:特別訪問看護指示書に基づいて、褥瘡の処置に訪問中。訪問診療日に訪問看護が訪問するのは算定できない?
A:指示書を書かれた医師と特別な関係である場合は基本、算定できません。ただし、訪問看護を行った後、利用者の病変が悪化し、往診した場合や退院後1か月以内などの場合は算定できます。
詳細は令和4年4月版訪問看護業務の手引き....(オレンジ本)P113 3 )参照の事。
訪問看護療養費関係
Q:医療保険対象者。バルンカテーテル挿入中。介護者:夫。家族間のトラブルで頻回に緊急時を使われるので、24時間対応の契約は交わしていない。(ステーションは24時間の届出はしている)この場合は、バルンカテーテルの特別管理加算の算定はできない?
また、バルンカテーテルの加算を算定していなかったら、別表8の該当はどうなるのか?
A:ステーションが24時間の届出をしているので、特別管理加算の算定はできますが、ステーション側が24時間対応の拒否は・・う~ん、いかがなものかと考えます。医療・看護に関するものには対応していく姿勢で契約時に説明をするのはどうでしょうか。
また、別表8ですが、管理料を取らなくともバルンカテーテル留置の状態なので、該当します。
Q:介護保険の場合、特別管理加算は、緊急時訪問看護加算とセット?
A:特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではないです。
しかし、特別管理加算の対象者又はその家族等から電話などにより看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な整備をしていることが望ましいです。
参考資料・令和4年4月版訪問看護業務の手引き(オレンジ本)P498
Q:指定特定相談支援事業者への看護情報提供書1の記載内容について教えてほしい。
A:令和4年4月版訪問看護業務手引き(オレンジ本)P245に示された(様式2)を活用し、療養者の日常生活の状況などを情報提供する。なお、市町村と同様に事業者からの求めに応じて情報提供を行う。特別の関係にある事業者への情報療養費は算定できない。
Q:介護保険は2時間空けるルールがあるが、医療保険にも2時間ルールはある?
A:介護保険と同様、医療保険にもあります。2時間空いていない場合などの時は、長時間訪問看護加算(別表8の場合は週3回までは可能)を算定できます。
また、その他利用料として重要事項に90分を超えた場合の料金を提示して利用者と契約していれば長時間訪問看護加算を算定していない日以外は徴収可です。
医療 or 介護保険
Q:ネイザルハイフロー(高流量鼻カニューラ酸素療法)は医療保険か介護保険か?
バイパップの場合はかかりつけ医の管理料で医療か介護かに分かれるが、医師に確認すると在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定するとのこと。訪問看護はどっち?
A:かかりつけ医に別表7・8に該当するかどうかの確認が必要です。該当しないのであれば介護保険です。
~県庁の長寿社会課に確認しました~
Q:クロウ深瀬症候群は医療保険か介護保険か?
A:クロウ深瀬症候群の中に多発神経炎があります。別表7に慢性炎症性脱髄性多発神経炎があります。単純な神経炎ではないため、この場合の多発神経炎は別表7には該当しません。介護保険の算定になります。
Q:ヤコブ病(プリオン病)の疑いで訪問看護を開始。病名の確定診断ができないまま訪問看護を開始。確定診断が下りたが申請できないまま確定診断後に対象者が亡くなる。
この場合、申請していないので介護保険での対応になる?
また、疑いの時点では申請はできないの?
A:申請をしていないため、介護保険の請求になります。また、確定診断が下りてからの申請になります。
(このQは質問された方が直接、県に問い合わせをしてくれました。)
運営に係る事項―その他利用料
Q:介護保険は駐車場料金はいただけないが、医療保険は駐車場料金・コインパーキング代など利用者に請求できる?
キャンセル料は?介護保険・医療保険請求できる?
A:医療保険・・運営規定・重要事項説明書にその他利用料として明記しており、契約時に説明了解していれば徴収可。
介護保険に関してはその他利用料としてキャンセル料をのせてよいのか、直接、介護保険課に問い合わせをしてほしいと伝えました。
施設などへの看護の提供
Q:障害者・精神対象のグループホームへの訪問看護はできる?
A:医療保険対応であれば可能です。
~岡山県保健福祉部に確認しました~
コロナ関係
Q:小児以外は家族がコロナ陽性。小児はみなし陽性。訪問看護は電話で行っている。
この場合、訪問看護療養費はとれるのか?
A:電話対応は診療報酬算定可です。
Q:スタッフがコロナ陽性となる。前日に訪問した利用者への対応はどうのようにしたらよいか?スタッフはマスク着用しており、密着するようなケアはしていない。スタッフの症状は訪問先日からあった。
A:症状が出始めたときからの訪問した利用者に電話で連絡をとり、体調の変化を確認するようにお願いし、事業所として保健所に連絡することを伝えました。
ちょっと寂しい意見
対応が遅い!
夜間の緊急時に連絡しても対応が遅く、なかなか訪問してくれない。
夜間は特に不安が強くなると思います。
緊急のコールを取られる訪問看護師さんにも、いろいろな事情があると思いますが、よろしくお願いいたします。
参 考
今更ですが・・
よく、別表7・別表8・・出てきますね。
知っておくと(覚えるのは難しい・・)、心強いです。
別表7(厚生労働大臣が定める疾病など)
※介護保険の利用者でも訪問看護は医療保険の扱いになる疾病等
- ①末期の悪性腫瘍
- ②多発性硬化症
- ③重症筋無力症
- ④スモン
- ⑤筋萎縮性側索硬化症
- ⑥脊髄小脳変性症
- ⑦ハンチントン病
- ⑧進行性ジストロフィー症
- ⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエンヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度の者に限る))
- ⑩多系統萎縮症(線状体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
- ⑪プリオン病
- ⑫亜急性硬化性全脳炎
- ⑬ライソゾーム病
- ⑭副腎白質ジストロフィー
- ⑮脊髄性筋萎縮症
- ⑯球脊髄性筋萎縮症
- ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- ⑱後天性免疫不全症候群
- ⑲頚髄損傷
- ⑳人工呼吸器を使用している状態
別表8
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
別表7・8
- ※週4回以上の訪問看護ができます。
- ※複数回訪問できます。
- ※2か所、3か所(毎日の場合)のステーションが入れます。
2022.11.27