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コールセンターからのQ&A(令和4年11・12月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和4年11・12月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和4年11・12月分)紹介

コールセンターからのQ&A
(令和4年11・12月分)紹介

今年は、「飛躍」「向上」のうさぎ年です
新しいことにも挑戦し笑顔の多い1年になるよう
今年もどうぞよろしくお願いします

昨年の11月 15 件、 12月は 11 件の相談をいただきました。
紹介いたします。

指示書関係

Q:みなし訪問看護の場合の訪問看護指示書は必要か?

A:訪問看護指示書は必要ありませんが、診療録に記載される指示がその代わりになります。

Q:膵臓がん末期の方、 週3回インスリン注射開始。特別訪問看護指示書での対応が必要か?
また、特別管理加算は算定できるか

A:訪問看護 指示書の傷病名に「末期状態」と記載があれば、特別訪問看護指示書は必要ありません。毎日対応できます。インスリン注射については主治医に指示書に追記してもらえば、対応可です。特別管理加算は算定できません。

Q:ポートからの高カロリー輸液の在宅患者訪問点滴注射指示書は必要か?

A:中心静脈栄養であるため、在宅患者訪問点滴注射指示書(別紙様式18)は必要ありません。訪問看護指示書(別紙様式16)の中に薬剤名・投与量の記載があればよいです。

(訪問看護実務相談 Q&A 令和4年版 P218)

訪問看護計画書に関する事項

Q:医療保険で訪問している利用者に訪問看護計画書の交付は必要か?

A:医療保険に関しては指定基準17条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)には交付を義務付けてはありませんが、利用者・家族に説明し同意をいただき交付することをお勧めします。

Q:主治医への訪問看護計画書および訪問看護報告書が電子的方法の場合、印は必要か?

A:訪問看護計画書および報告書を電子的方法によって提出する場合、厚生労働省の定める準拠性監査基準をみたす保健医療福祉分野の公開鍵基盤による電子署名を施します。

(訪問看護業務の手引き令和4年版 P54)

訪問看護基本療養費及び加算など

Q:特別管理加算の算定について・・
「在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者」は経口鎮痛剤も対象か?

A:経口鎮痛剤だけでは特別管理加算の算定はできません。かかりつけ医が「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」算定している場合は算定可能です。かかりつけ医に問い合わせが必要ですね。

Q:専門管理加算について・・緩和ケアとは、緩和ケア認定看護師だけが対象か?
皮膚排泄ケア認定看護師でも算定できるか?

A:緩和ケアについては、緩和ケアの専門の研修を受けた看護師(がん看護専門看護師・緩和ケア認定看護師・がん性疼痛看護認定看護師・がん化学療法認定看護師・乳がん看護認定看護師・がん放射線療法看護認定看護師)が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定。
褥瘡ケアは皮膚排泄ケア認定看護師や創傷(創傷管理関連)に係る特定行為研修修了者が管理を行った場合に算定できます。

(訪問看護業務の手引き令和4年版 P636 16.ィ)

Q:新規の利用者が月の途中で介護保険から医療保険に変更になった場合、初回加算は介護・医療保険、両方で算定できるか?

A:医療保険には初回加算に該当する加算はありません。
介護保険の初回加算が算定できます。
介護保険⇒医療保険の場合は算定できます。
医療保険⇒介護保険の場合は介護保険の初回加算は算定できません。
2か月以上訪問看護の利用がない場合、介護保険の初回加算は算定できます。

医療 or 介護保険

Q:61歳、進行性核上性麻痺の利用者に対して、訪問看護は医療保険で対応、他の訪問看護事業所からのリハビリは介護保険で対応している。介護支援専門員から「金額の負担軽減のために介護保険にしてほしい」と言われたが、できるのか?

A:病名が「進行性核上性麻痺」(別表第7)であれば、医療保険の対象になりますので、介護保険での訪問看護サービスの提供はできません。医療保険と介護保険を一緒に使用することができませんので、訪問看護事業所と介護支援専門員で適切なサービス提供について情報交換をお勧めします。

Q:介護保険は申請しておらず、医療保険で訪問看護サービスを提供中。ストマ管理目的で週3回訪問。数か月前に転倒し、最近では立ち上がりが困難になり、リハビリの希望がある。医療保険による訪問看護でリハビリは可能か?

A:介護保険の申請をされていないので、医療保険の訪問看護からのリハビリは可能です。別表第8に該当しますので週4回以上、2つのステーションが訪問できます。

運営に係る事項―その他利用料

Q:就業規則は訪問看護ステーションに必須か?一般企業と同様、10人以上の従業員で届出する義務があると解釈している。現在、社会保険労務士が作成しているが、就業規則は労働基準法に準じて届出をすればよいのか?(従業員数は10人未満)

A:10人以上の従業員を常時雇用する事業所は就業規則を作成し労働基準監督署に届けなければなりません(労働基準法第89 条)。就業規則を作成され、事業所と職員が内容を確認し働きやすい職場づくりに努めましょう。就業規則作成後は届出をされることをお勧めします

精神科訪問看護

Q:精神科訪問看護で2つのステーションが利用できるか?
現在、利用しているステーションにリハビリ専門職がおらず、リハビリ目的で2つ目のステーションを利用できるのか?

A:2つのステーションが利用できるのは、以下の場合です。

  1. 1.別表第7・第8に該当する者
  2. 2.退院後3か月(週5日訪問可)
  3. 3.特別訪問看護指示書が交付されている場合(週4日以上訪問)

(岡山県保健福祉部長寿社会課医療保険推進班で確認)

障害者総合支援法で指定された施設への訪問看護

Q:障害者総合支援法で指定された「共同生活援助施設(グループホーム)」に入所している利用者へ精神科訪問看護はできるか?

A:利用者個々と訪問看護サービス利用に関する契約をし、精神科訪問看護療養費を算定できる。

感染症関係

Q:介護保険で週2回訪問看護を利用中の利用者がコロナ陽性になった。公費になるか?

A:主治医に確認し頻回な訪問看護が必要な場合は特別訪問看護指示書を発行してもらうと公費扱いになります。状態が安定すれば 訪問回数は少なくても良いと思われます。

2023.02.20