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コールセンターからのQ&A(令和5年5・6月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和5年5・6月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和5年5・6月分)紹介

コールセンターからのQ&A
(令和5年5・6月分)紹介

暑い・・・・暑い!
私の苦手な夏が来ました。訪問看護師さんにはきっつい季節です。
どうか、どうか・・自分の身体を一番に考えて、行動してくださいね。

5月 12 件、6 月 18 件の相談をいただきました。
紹介いたします。

運営に関する事項

Q:介護保険にて訪問看護を受けている利用者が特別訪問看護指示書にて医療保険に替わります。利用者には医療保険の契約書は必要ですか?

A:必要です。特別訪問看護指示書期間中は医療保険での対応になりますので、利用者への説明・同意は要ります。

Q:医療保険の24時間対応体制加算を利用者に説明し同意を得ている場合、緊急時に改めて同意書をとる必要はありますか?

A:24時間対応体制加算は利用者への説明同意は必要です。同意が得られているので、改めて、緊急時の同意書は必要ありません。緊急に指定訪問看護を行った場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録に記録します。

(「訪問看護業務の手引き令和4年版」P125 参照)

Q:緊急時対応の電話は准看護師では取れない?

A:准看護師は基本取れません。原則として当該訪問看護ステーションの保健師・看護師が対応することになっています。利用者からの相談を保健師・看護師が対応し、緊急時訪問を准看護師が行った場合に所定の90/100を算定できます。

(「訪問看護業務の手引き令和4年版」P125 参照)

Q:夜間は娘さん宅、夜間以外はご自宅で一人暮らしをされています。夜間の緊急時は娘さん宅になります。訪問看護は可能ですか?通常の訪問看護は自宅で行っています。また、契約は別で必要ですか?

A:娘さん宅への緊急時訪問は可能です。別で契約書は必要ありませんが、訪問看護指示書の中にかかりつけ医が本人の状態、娘さん宅への緊急時の対応の必要性を記載されるとよいかと思います。

訪問看護指示書関係

Q:訪問看護指示書に印鑑は要りますか?

A:捺印は必要です。
訪問看護指示書の様式は法律上で規定はされていません。モデル様式(別紙様式16)の内容で必要情報が記入され、捺印されていればよいと考えます。近年はソフトで作成されているものも多くなっており、複写であっても捺印されていれば原本とみなしてよいと考えます。捺印して複写をしたものは有効ではありません。

(一般社団 大阪訪問看護ステーション協会 訪問看護Q&A 参照)

Q:訪問看護指示書の内容が途中で変わった時にはどうすればいいですか?

A:訪問看護指示書は訪問看護の基本になります。変更があった場合は口頭ではなく、かかりつけ医に訪問看護指示書の中に追加記入をしていただくか再発行していただくのが良いかと思います。

Q:特別訪問看護指示書について・・退院直後の特別訪問看護指示書は退院後1日空いても発行できますか?

A:はい、大丈夫です。「退院直後等・・」の等に含まれるので、一日空いても十分な連携のもと、特別訪問看護指示書にて訪問看護は可能です。

(相談者自ら、岡山県長寿社会課に問い合わせをされました。)

介護保険―介護給付費

Q:初回加算について・・同じ利用者ですが、みなし訪問看護の時に初回加算を算定し、事業所が訪問看護ステーションに移行になり、再度、初回加算を算定してもいいですか?

A:算定できます。みなし訪問看護と訪問看護ステーションの事業所は異なるため、算定可能です。訪問看護ステーションに移行した際は、利用者に新たに訪問看護計画書を作成し 説明・同意を得た上での算定になります。

医療保険―訪問看護療養費

Q:特別訪問看護指示書中の訪問看護師2名による複数名訪問看護加算の算定は毎日できますか?

A:算定できます。看護職員+他の看護師等で週1回、看護職員+その他職員で制限なし、の組み合わせで算定になります。

(「令和4年版 訪問看護実務相談Q&A」P96 参照・・看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合で、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用及び特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている利用者については1日あたりの回数に応じて算定する。)
と、標記されています。また、同じ本のP152を参照にしていただいても良いかと思います。

難病に関すること

Q:指定難病(特発性拡張型心筋症)、要介護3の方、退院後に介護保険にて訪問看護を開始予定。介護保険でも医療費助成が受けられますか?

A:介護保険でも医療費助成は受けられます。

精神科訪問看護

Q:精神科退院時共同指導料と在宅患者緊急時カンファレンス料は同時算定できますか?

(入院時に退院目的のために行ったカンファレンスの後、退院するも、初回訪問前に状態が変わり緊急時カンファレンスを自宅で行った。)

A:初回訪問時、精神科退院時共同指導加算と在宅患者緊急時カンファレンス加算を算定することができます。

施設への看護の提供

Q:20歳の利用者。障害者支援施設に入所。外泊中に訪問看護は利用できますか?

A:利用できません。

(岡山県長寿社会課に問い合わせをしました。岡山県では例がなく利用できないとのことでした。この質問に関しては県外ではどうか・・まで、調べましたが、例が見つかりませんでした。相談されたステーションさんには回答までにずいぶん待っていただきました。)

終わりに・・

令和5年1月からのコールセンター便りが遅れてしまい申し訳ありません。
なるべくタイムリーに皆様に相談の見える化を心がけていますが、いつも胸がどきどきするコールセンター便りです。皆様にお届けする前に数人の方にチェックをお願いしています。
コールセンターへ相談を頂くたびに、「訪問看護の制度って、なんて複雑なんだ!」って感じています。皆様にご迷惑をお掛けしている場合も多々あるかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。

2023.08.30