コールセンターからのQ&A(令和5年9・10・11月月分)紹介
コールセンターからのQ&A(令和5年9・10・11月月分)紹介
コールセンターからのQ&A(令和5年9・10・11月分)紹介
コールセンターからのQ&A
(令和5年9・10・11月分)紹介
新設のステーション続々!
令和5年12月現在、岡山県ステーション数223になりました。
岡山県連絡協議会入会ステーション数177です。
詳しくは岡山県訪問看護ステーション連絡協議会ホームページをご覧ください。
今回は3ヵ月まとめて掲載しました。
9月 21件、10月 11件、11月 36件の相談をいただきました。
運営に関する事項
Q:訪問看護と訪問診療は同日算定できますか?
A:介護保険‥ ケアプランに盛り込めば同日算定できます。
医療保険‥「特別な関係にない」場合、同日算定できます。
医療保険‥「特別の関係」にある場合で同日算定が可能なケース
- ① 訪問看護実施後に利用者の状態が急変し、往診した場合
- ② 退院後1ヵ月以内
- ③ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合
(訪問看護業務の手引き令和4年版 P119参照)
(日本看護財団、相談窓口 に問い合わせ)
Q:准看護師でも常勤であれば1.0で計算する。報酬は90%算定する。
問題はないですか?
A:はい、その通りです。
Q:非常勤、当事業所は1週間の所定労働時間は37.5時間。4週で150時間。
つまり4週で75時間あれば、常勤換算0.5人となりますか?
A:はい、その通りです。
Q:常勤の准看護師は1.0 人として換算してよいですか?
A:はい、その通りです。
Q:ステーションのスタッフの3親等にあたる親族の訪問はできますか?
A:他のスタッフであれば可能です。直接の関係のあるスタッフはやめておいた方がいいです。(倉敷市保健福祉部指導監査課 より)
Q:労災の人の訪問看護をするにはどうしたらよいのか?
A:事業所は労災保険指定訪問看護事業所になる必要があります。
指定を受けるには岡山労働局労働基準部労働補償課に問い合わせをしていただくように伝えました。
訪問看護指示書関係
Q:がん末期とかかりつけ医が指示書に記載すると医療保険を使わないといけないと認識していたが、ケアマネさんより金銭的な負担が大きいので、そのまま介護保険で訪問看護をするように依頼された。それでよいのか?
A:がん末期と記載されたら医療保険の訪問看護になります。
がん末期は別表7該当(厚生労働大臣の定める疾患)であり、医療保険の対象になります。
2号被保険者は特定疾病対象のため、介護保険の申請が出来、訪問看護は医療保険になります。金銭的な負担などで利用する保険を選択することはできません。
1 特定疾病とは
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
- 1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
- 2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
2 特定疾病の範囲
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
- 1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 2. 関節リウマチ※
- 3. 筋萎縮性側索硬化症
- 4. 後縦靱帯骨化症
- 5. 骨折を伴う骨粗鬆症
- 6. 初老期における認知症
- 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※ 【パーキンソン病関連疾患】
- 8. 脊髄小脳変性症
- 9. 脊柱管狭窄症
- 10. 早老症
- 11. 多系統萎縮症※
- 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13. 脳血管疾患
- 14. 閉塞性動脈硬化症
- 15. 慢性閉塞性肺疾患
- 16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
厚生労働省ホームページ一部 掲載
訪問看護相談支援センターかごしま HP 一部掲載
Q:同じ人に同じ月に2人の医師からの指示書は発行できますか?
退院時の主治医と月の半ばで引き継がれる医師。
褥瘡があり、月に2回の特別訪問看護指示書をそれぞれの医師に発行していただくようになる。また、褥瘡の医療材料を出してもらいたいが依頼はどの医師にしたらよいか?
A:何らかの理由で同じ月に医師が交代するのは大丈夫です。
ただ、訪問看護指示料は1人につき1月に1回限りなので、それぞれの医師の話し合いによりどちらか一方が請求することになります。
特別訪問看護指示書の交付にかかる費用は訪問看護指示料の加算になっており、訪問看護指示書が出ている場合に限られます。
したがって、この場合は
真皮以上の褥瘡の状態にある利用者は月に2回まで特別訪問看護指示書で訪問看護が受けられます。しかし、訪問看護指示料を算定した医師が交付する特別訪問看護指示書の算定はできますが、もう一人の医師が交付する訪問看護指示書と特別訪問看護指示書の算定はできません。
(訪問看護業務の手引き令和4年版P73 参照、また岡山県庁保健医療指導班の回答より)
医材について・・
訪問看護指示書を交付した医師が在宅療養管理料を算定しているのか分かりませんが・・算定しているのであれば
月に1回のみ算定なので、在宅療養管理料を算定される医師に医材はお願いしてください。
在宅療養管理料については訪問看護業務の手引き令和4年版P653
在宅療養管理料(通知)の部分を参照してください。
参考までに一部記載します。
衛生材料又は保険医療医材の支給にあたっては、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護事業者から、訪問看護計画書により必要とされる衛生材料などの量について報告があった場合、医師はその報告を基に療養上必要な量について判断のうえ、患者へ衛生材料を支給する。
とあります。
ですから、一か月分の必要な衛生材料を訪問看護師は訪問看護計画書に記載し、医師にお願いをしてください。この場合、在宅療養管理料を算定していている医師へ。
万が一、この在宅療養管理料を2人の医師が算定していなかったら、医療材料をお願いする医師に医療材料等提供加算を請求できることを伝え、出してもらって下さい。
Q:訪問看護指示書に押印は必要ですか?
A:必要です。(訪問看護コールセンター便り 5. 6月号参照)
Q:訪問看護指示書について、外泊中の指示書と退院後の指示書は分けた方がいいですか?指示書期間中(1~6ヵ月)の訪問看護指示書1枚で、外泊時と退院後、大丈夫ですか?
A:外泊時、退院後に利用者の状態が変わっていなければ、外泊時に交付した訪問看護指示書で大丈夫です。
(岡山県庁保健こども福祉部長寿社会課医療保険指導班に確認しました)
Q:難病の利用者に対して、訪問看護ステーションに交付する訪問看護指示書は難病指定医療機関の難病指定医でなくてもいいですか?主で関わっているクリニックに訪問看護指示書をお願いしたいと思っています。
A:はい、大丈夫です。訪問看護指示書は保健医療機関の保険医(主治医の医師)です。
現在、主で関わっているクリニックの医師に訪問看護師指示書をお願いして問題ないです。
Q:要介護5。がん末期状態。医療保険で対応したいのですが、特別訪問看護指示書が必要ですか?
A:訪問看護指示書にがんの末期の状態であることが分かるように明記しておけば、医療保険で訪問看護は対応できます。別表7該当の対象者は週3日を超えて頻回な訪問看護が可能であることから特別訪問看護指示書を必要としません。
(2022年版 訪問看護関連 報酬・請求ガイド P13 参照)
(令和5年版 訪問看護実務相談 Q&A P231 参照)
介護保険?医療保険?
Q:症候性多発性骨髄腫、末期の状態。医療保険の対象ですか?
この病気はがんですか?
A:指定難病270番の慢性再発性多発性骨髄炎に該当し、がんです。したがって、がんの末期状態の記載があれば医療保険の対象になります。
Q:別表8該当(気管切開)利用者は医療保険の対象ですか?
A:要介護者で厚生労働大臣の定める疾患ではないため、医療保険の対象ではありません。
(令和4年版訪問看護実務相談 Q&A P227参照)
Q:介護保険申請は済んでいますが認定はまだのケース。
認定結果は非該当か支援と予測されると地域包括の担当より言われました。暫定で開始しますが、非該当だった場合は実費になりますか?
A:実費ではありません。訪問看護を開始するにあたり、介護保険と医療保険の契約をしておきましょう。非該当の場合は医療保険での算定になります。
医療保険―訪問看護療養費
Q:がん末期(別表7該当)の利用者。2泊3日の外泊中に2回訪問看護が対応しました。この場合、訪問看護療養費Ⅲは2回とも算定できますか?
A:算定できます。(令和4年版訪問看護実務相談 Q&A P281参照)
Q:訪問看護指示書と特別訪問看護指示書交付中に入退院あり。状態に変化がなかったので、指示書はそのまま使用しました。退院日に緊急対応をしました。
訪問看護療養費の算定はできますか?
A:訪問看護療養費の算定はできません。退院日に対応したので、退院支援指導加算の算定はできます。(令和4年版訪問看護実務相談 Q&A P315参照)
Q:パーキンソン病(バルンカテーテル挿入中)医療保険、2つのステーションで対応中。当ステーションはリハビリのみ。リハビリ時、バルンカテーテルに配慮し訪問しています。特別管理加算の算定はできますか?
A:24時間体制加算の届出をされていたら特別管理加算の算定はできます。2つのステーションそれぞれが特別管理加算の算定はできます。(令和4年版訪問看護実務相談 Q&A P315参照)
Q:難病(パーキンソン病)、褥瘡処置で看護師が一日2回訪問、日によってはリハビリも訪問。一日3回の訪問看護となるが、基本療養費は看護師で算定してもよいですか?
A:主を看護師として算定してよいです。
請求時に状態などを記入してはどうでしょうか。
Q:機能強化型訪問看護管理療養費3の算定要件として ‘地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績’ とあるがもう少し詳しく知りたい。
A:直近1年間、地域の保健医療機関の看護職員による勤務実績があること。
※当該ステーションにおいて訪問看護の提供を行う従業員として、一定期間の勤務実績があること。※一定期間の勤務実績、人事交流を行う医療機関は開設者や敷地が同一法人であるか否かは問わない。
(2022年訪問看護関連報酬・請求ガイドP73参照)
介護保険―介護給付
Q:要支援の利用者のケアプランが全て20分未満予定になっている。算定できますか?
A:出来ません。
(訪問看護業務の手引き令和4年版 P79参照)
精神に関すること
Q:精神科訪問看護指示書にて訪問看護を行っている方。バルーンカテーテル挿入中、特別管理加算算定している。週4回以上の訪問看護は可能ですか?
A:できません。週3回を超えて訪問看護ができるのは①退院後3ヵ月以内(退院日は含まれない)の期間に行う場合は週5日まで。②精神科特別訪問看護指示書交付の利用者です。
(訪問看護業務の手引き令和4年版P115)
(熊本県看護協会 訪問看護総合支援センター Q&A 11.精神科訪問看護に関する事項 参照)
Q:精神科訪問看護指示書に短時間訪問の欄がありますが、記載の必要がありますか?
A:短時間訪問の必要性の解釈は精神科訪問看護は1回あたりの訪問時間が30分以上と定められています。ただし、30分以上介入することが、利用者さんにとって病状の悪化などに繋がる恐れがある場合もあります。そのような利用者に対しては短時間の必要性「あり」の指示になります。(ネットこころみ医学より)
Q:すでに精神科訪問看護が入っています。精神科以外に近くの内科にかかっています。そこの内科より介護保険で服薬管理に入ってほしいと指示あり、入れますか?
A:入れません。医療保険と介護保険は同時には使えず、この場合、1か所のステーションしか入れません。また、2人の医師からの指示書は交付できません。今、指示書を出している精神科の医師に内科の医師より情報提供を行い、訪問をしているステーションに管理していただくのはいかかでしょうか。
施設への看護提供
Q:小規模多機能を利用中のがん末期の方に訪問看護はできますか?また、日中の訪問看護はできますか?
A:がん末期の方への医療保険での訪問看護は可能です。
宿泊サービス利用中の日中は訪問できません。
小規模多機能型居宅介護、宿泊中の訪問看護について・・介護保険の訪問看護はできませんが、医療保険での訪問看護は末期の悪性腫瘍などの患者及び特別訪問看護指示書を交付された利用者について、サービス利用前30日以内に利用者宅を訪問し、訪問看護療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合に限り算定できる。なお、末期の悪性腫瘍以外の利用者においては、利用開始後30日までの間算定できる。
(熊本県看護協会 Q&A 参照)
2023.12.25