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コールセンターからのQ&A(令和6年3月・4月・5月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和6年3月・4月・5月分)紹介

コールセンターからのQ&A(R6年3月・4月・5月)紹介

コールセンターからのQ&A
(R6年3月・4月・5月)

お知らせ!

R6年6月1日~医療保険・介護保険改定がスタートしました。
改定に関するご質問が多くきています。改定に関するお問い合わせは複雑な点もあり、下記を紹介させていただいております。

  • 医療保険・・中四国厚生局(086-239-1275)
  • 介護保険・・集団指導を受けられた事業者指導課
  • 医療・介護保険共に・・・・・
     日本看護財団専用ダイヤル月・金(03-5778-7007)

改定外の相談件数
R6年3月は14件 4月は22件 5月は22件ありました。

訪問看護指示に関する事項

Q:パーキンソンの方はヤールと生活機能分類、両方とも記載の必要はある?

A:はい、その通りです。
(令和5年度訪問看護実務相談Q&AP214参照)

Q:精神科訪問看護を受けている。皮膚科から特別訪問看護指示書を出してもらうのは可能か?

A:無理です。特別訪問看護指示書交付は訪問看護指示書を交付している医師になります。皮膚科医から精神科のかかりつけ医に情報提供をいただき、精神科のかかりつけ医が診察を行った上で特別訪問看護指示書を交付するものです。

(令和4年版 お悩み相談 P192参照)

Q:訪問看護指示書の傷病名コードが分からない・・とかかりつけ医から問い合わせがある。どうすればいい?

A:この相談は多く寄せられるようになりました。 以下を参照して下さい。

厚生労働省保険局医事課事務連絡「傷病名コードの統一の推進について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613516.pdf

令和6年度診療報酬改定の概要P37(訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251538.pdf

傷病名コードの検索
診療報酬情報提供サービスの傷病名マスター検索
https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/searchMenu/doSearchInputBp;jsessionid=78320C815F551CA891A9B4EC6493B4E9

Q:特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書が2週間交付。
点滴指示書は1週間ごとだと記憶しているがどうしたらよいか。

A:特別訪問看護指示書と在宅患者訪問点滴注射指示書は2段併記になっていますので、同時に交付する場合は、両方を〇で囲みます。
特別訪問看護指示書の指示期間は14日間、在宅患者訪問点滴注射指示書は7日間が限度です。
よって、7日間の点滴終了後に主治医が点滴を継続する場合は、在宅患者訪問点滴注射指示書を〇で囲み再交付します。

(令和4年版訪問看護お悩み相談室P195より)

介護保険給付関係

Q:デイサービスの送迎が遅くなったり、利用者の都合で訪問時間を18時以降に希望される。その時の夜間加算は算定できる?

A:状況からして勝手に加算の算定はできません。
ケアマネに状況を説明し、居宅サービスケアプランに上がると、夜間加算は算定できます。まずはケアマネに相談してください。
(事業者指導課に確認しました)

Q:介護保険で対応。訪問診療と訪問看護が同一日、同時間の場合の算定はできる?

A:ケアマネが同一日、同時間に訪問診療と訪問看護が必要と認め、居宅サービスケアプランに記載されている場合は算定できます。

Q:介護保険―緊急時加算、医療保険―24時間対応体制加算、同月に算定する場合、介護保険が優先?

A:優先の決まりはないです。どちらか一方を算定してください。

Q:理学療法士による訪問看護を行っている利用者に対し看護師が定期的な訪問をする必要性があるが、ケアプランに記載がなければ算定対象とならないという解釈でよいか?

A:その通りです。
R6年集団指導本編P41「看護職員による訪問についてでは、ケアプランに位置付けた場合には訪問看護費を算定できるが、訪問の内容がアセスメントのためだけでは、訪問看護費を算定することはできない。
看護職員が予定されているケアの一環として訪問する場合は、ケアプランに基づき訪問看護費を算定できる。」参照のこと。

Q:介護保険。退院日に緊急にて訪問。医師の指示は必要?

A:必要です。
退院日の訪問については、特別管理加算の対象者、主治医が必要と認めた利用者に訪問看護を算定できます。訪問看護、介護予防訪問看護ともに算定可能。
なお、算定する場合、訪問看護指示書に「退院当日訪問必要」の記載があるなど医師の指示が明確になっている必要があります。(令和5年 訪問看護実務相談  P238 参照)

Q:介護保険。看護師2名の複数訪問について、入浴介助として認知症の暴力までいかないにしても1名では対応が難しいケース。家族の同意は得られている。
2名の複数訪問できる?

A:できます。ケアマネに説明しケアプランに揚げてもらいましょう。
(訪問看護業務の手引き令和4年版 P82-83 参照)

医療保険-訪問看護療養費

Q:医療保険対応(ターミナル)。一日3回訪問。3回目は緊急で訪問を行う。
複数回訪問3回と緊急時加算の算定はできる?

A:算定できます。
難病等複数回訪問加算が算定となり、緊急時訪問看護加算の要件をみたせば算定できます。
(訪問看護業務の手引き令和4年版 P108 参照)

Q:病院の看護師による退院後訪問指導と訪問看護の同一日は訪問看護療養費の 減算になる?

A:減算はありません。
(令和4年版 訪問看護お悩み相談 P149 参照)

Q:介護申請をしておらず、医療保険での対応。
別表8該当の人工膀胱管理が必要。長時間加算の算定できる?

A:算定できます。(訪問看護業務の手引き令和4年版 P108 参照)

Q:介護保険の申請をしておらず、医療保険での対応。別表7 該当ではないが、別表8該当の在宅自己導尿指導管理の状態。
週4日以上の訪問看護は可能か?

A:可能です。別表8該当、回数の制限はありません。
(令和4年版 訪問看護お悩み相談 P99 参照)

2024.06.17